結婚式で重要な音楽!編集するのは駄目!?著作権について調べてみた
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結婚式を盛り上げてくれる要因の1つである音楽
式の時には絶対にこの曲を流したい!
2人の思い出の曲を流したい!
フリー素材なんてやだ!
様々な意見があると思います。
特に披露宴で流すプロフィールムービーやオープニングムービ、会場の感動を誘うシーンは自分のイメージに合う音楽をかけたいですよね?
しかし!!!
現在では自分でDVDを編集して音楽を載せるのは駄目!
とゆう式場も多くなってきています。
そこで今回は著作権について調べてみました。
既存の音楽を使えないのはなんで?
既存の音楽を使うのが駄目とゆうわけではありませんが使用するには著作権とゆう問題をクリアしなければなりません。
そのため著作権管理事業者(JASRAC)と提携している式場であれば原盤のCDを購入しそのまま使うのは問題ありません。
しかしレンタルしたものやDVDに複製したものを使用する事は出来ません。
それは複製権を違反する行為になってしまうからです。
結婚式における著作権とは
音楽の著作権には作詞、作曲をした方がもつ著作権と演奏した人やレコード会社がもつ著作隣接権とがあります。
音楽を商用利用する場合は著作権者および著作隣接権者に許可を取らなくてはなりません。
ただ、本人達のアポを取って許可をとれる人ってほんの一握りだと思います。
そのため、いわゆる代理人として著作権管理事業者(JASRAC)があるわけです。
結婚式は商用利用になるの?
そう思われてる方は多くいると思います。
著作権には商用利用と私的利用があります。
それについて少し紹介して行こうと思います。
商用利用とは
個人、法人に関わらず利益を得る目的で利用する事を意味します。
私的利用とは
個人的立場(家族と一緒になど)で利用する事を意味します。
結婚式の場合私的利用にはならないの?
あくまで私的利用は少人数を表しているため、結婚式の様な大人数に向ける場合は商用利用になってしまいます。
演奏利用と複製利用
結婚式で音楽を流すにあたって発生するのが演奏利用と複数利用です。
演奏利用とは
上でも書いたようにJASRACと提携している式場であれば原盤のCDを購入すれば式場で流す事ができます。
又、余興の演奏も同様です。
これが演奏利用です。
複製利用とは
自分の好きなアーティストの音楽をDVDに複製して編集したい!
つまり既存の音楽を利用してオリジナルのDVDを作成する事が複製利用となります。
複製利用は演奏利用と違って著作隣接権も関わってくるためJASRACだけではなく、著作隣接権所有者にも許可を取らなければなりません。
著作権隣接権所有者から許可を取得するのは個人では難しいため、代行を行っているISAMとゆう社団法人に頼む事をオススメします。
ISAMとは
一般社団法人音楽特定利用促進機構との事です。 つまり著作権と著作隣接権を代行してくれる会社の事です。
しかし個人で頼む事は難しいです。 そのため提携している式場であればそこから頼んで貰う事が可能です。
プロフィールムービーで音楽を使うために
もちろんISAMと提携していない結婚式場もあります。 その場合どうやって音楽を流すか? その方法を紹介したいと思います。
注意してもらいたいのが式場がJASRACと提携しているのが前提です。
大体の式場が提携していると思います。
同時再生
プロフィールムービーと自分の流したい音楽の原盤CDを用意して同時に再生してもらいます。 若干のズレが生じるリスクはもちろんありますが、式場の音響プロがやってくれるため心配はいりません。 ややこしい事が必要なく1番オススメです。
フリー素材の音楽を使う
ネットに掲載されている商用利用OKな音楽を利用します。
まぁ一生に一度になるであろう晴れ舞台では自分が好きな曲を使いたいですよね?
そのため頭の片隅に入れておく程度にしておきましょう。
まとめ
結婚式で音楽を流すのは色々とややこしい事が多くて大変ですね。
下調べをきちんとして最高の結婚式にしましょう。